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特殊健康診断を受けなければいけない人

健康診断には、特殊健康診断とゆーモンがあるのをご存じどすか。わいは知りまへんどすえ。ほんで今回は、法令や行政指導に基づく特殊健康診断についてちびっと調べてみたんや。
特殊な現場できばる人が、その現場で行う作業が体に害を及ぼす恐れのある場合には、より厳重な健康管理が必要とされまんねん。
そのため危険有害業務を遂行する人々を対象に実施さはるのが、特殊健康診断どす。各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられていまんねんわ。
特殊健康診断には法令で定められとる以下の8種がおまんねん。じん肺健康診断、鉛健康診断、特定化学モンしち等健康診断、電離放射線健康診断、有機溶剤健康診断、高気圧業務健康診断、四アルキル鉛健康診断 、歯科健康診断やらなんやらどす。その中かて、じん肺健康診断は、3年に1回健診。特殊健康診断個人票は、エックス線フィルムとともに7年間保存。鉛・有機溶剤健康診断は、1年に2回健診。特殊健康診断個人票は、5年間の保存が義務付けられていまんねんわ。
また、「VDT作業」パソコン、ワープロ操作やらなんやらのVDT作業にいつもかも従事する労働者、「騒音」等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい、60作業場の業務に従事する労働者、「腰痛」重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転やらなんやらに従事する労働者やらなんやらは、行政指導により実施が奨励されていまんねんわ。
その他高熱作業・キーパンチャー・有害光線等も、法令・行政指導に基づく健康診断を実施していまんねんわ。話、かわるけど、平成18年からは石綿「アスベスト」取扱モンに対して、石綿障害予防規則に基づく健診が、義務付けられていまんねんわ。
危険有害業務は専門的に現場作業をする人がほとんどどす。ほんで、特殊健康診断は法令や行政指導のもと定期的に受ける義務のある健康診断どす。ぜひ、確実に実施なさるようお勧めしまっせ。

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